最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)1203 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人庄司進一郎の上告趣意(一)について。
所論は、憲法三一条、二一条違反をいう点もあるが、原判決説示のごとく第一審
判決が被告人らに対し共謀共同正犯の刑責を問うたものであるか否かについてはと
もかく、共謀共同正犯の刑責を問うことが憲法三一条に違反しないことは当裁判所
の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二
巻八号一七一八頁)とするところであり、その他の所論(憲法二一条違反をいう点
を含む)は、証拠により認められない事実または原判決の認定に副わない事実を前
提とする違憲の主張及び単なる訴訟法違反の主張であつて、採るを得ない。
同(二)の一について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
同(二)の二について。
所論は、原判決に事実誤認、審理不尽の存することを前提として憲法一三条、二
九条違反をいうが、原判決に所論の事実誤認、審理不尽は存しないから違憲の主張
は前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
弁護人坂本泰良の上告趣意第一点について。
所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らな
い。
同第二点について。
所論は、憲法一四条違反をいう点もあるが、刑法九五条の規定は公務員を特別に
保護する趣旨の規定ではなく、公務員によつて執行される公務そのものを保護する
ものであるから、所論は同条の保護法益に関し誤つた見解に立つものであり、従つ
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て違憲の主張は前提を欠き、その他の所論は単なる法令違反の主張であつて、適法
な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三九年七月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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